国民年金を知ろうについて

国民年金についての情報を集めました。国民年金の保険料や厚生年金、金額や免除制度などについてご紹介します。

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国民年金の種類について

最近、「国民年金」が何かと話題になっています。受給開始年齢を迎えて、既に年金をもらっている方には極あたり前でしょうが、
若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識しかないかもしれませんね。
かく言う私も実はその1人。普段、給与明細などを貰っても、支給額しか注目していませんでした。
そして、将来支給される国民年金のために、一生懸命働いて得た労働の結晶が、天引きされている事などほとんど意識してきませんでした。
ですから、今年年金問題が大きくクローズアップされた事は、私や私を含めた若者達が、
国民年金に対して意識を向ける機会となったので、怪我の功名と言えなくもなかったのではないでしょうか。

私は、今回の年金問題の報道で、国民年金にはいくつもの種類が設けられる事に気付きました。
国民年金は、加入者によって次の3種類に区分されているのです。
?@農業や自営業を対象とした「第一号被保険者」
?Aサラリーマンを対象とした「第二号被保険者」
?Bサラリーマンに扶養されている人を対象とした「第三号被保険者」
この加入区分の違いによって、保険料の支払い方法などが異なっていたのです。

ですから、同じ1つ屋根の下に住む家族でも、例えば、自営業を営む父と、OLをしている娘とでは
国民年金の加入区分が違うのだという事を知りました。
皆さんも、自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を納めているのかという事くらいは、
国民の義務として最低限覚えて置いた方がよいでしょう。
もし今、あなたが未成年なら、いずれ20歳を迎えれば、学生であっても「第一号被保険者」に加入する義務がある事。
つまり、保険料を納付する必要が生じる事は、成人になる意識として必要なことですね。

国民年金の概要

国民年金とは、20歳以上60歳未満の国民があまねく加入する義務を持ち、一定の条件を満たしたものに対して年金が支給される制度です。
その目的は、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、
健全な国民生活の維持および向上に寄与する事です。つまり、社会に参加する各成員同士で助けあって豊かな社会を築いていこうとするシステムなのです。
ですから、基本的に国民年金は、国民が誰もが参加する必要があるのです。

国民年金の被保険者は、職業・就労形態や保険料の納め方などによって、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分類する事ができます。
国民年金には、自営業やフリーター、農業、学生などあらゆる人が含まれます。
厚生年金は会社に勤めるサラリーマン、OLなどを対象とした報酬比例部分と呼ばれる年金制度です。
そして、共済年金は公務員などが参加する年金制度となってます。

また、厚生年金、共済年金はあくまで報酬に比例した年金としての位置付けなので、これらの加入者は、基礎年金としての国民年金にも同時に加入していることになります。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金(基礎年金)の受給開始年齢は65歳ですが、本人の希望でそれよりも早い60歳から受給できるようになっています。
ただしその場合、65歳から受給する年金額よりも減額されてしまうので、受給開始年齢の決定には注意が必要です。
減額率は、繰上げ請求を行う月によって異なります。具体的には、受給を希望し請求した月から、
65歳になる月の前月までの月数に応じて、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっていきます。
その減額は、65歳以前から受給を希望した場合一生続く事になります。
受給する場合は、自分の寿命やライフプランなどをきっちりと分析した上で後悔しない選択をすることが大切です。

国民年金の受給資格

毎年こつこつと、国民年金保険料をし払ってはいるけれど、
実際、国民年金がどのような条件で支給されるのか詳しくご存知の方って意外と少ないのでは?

国民年金は、65歳になったら何もしなくても勝手に支給されると思っているならそれは間違いです。
ちゃんと、国民年金には「受給資格」があって、それをクリアしなければならないのです。

では、「受給資格」って何だと思いますか?
それは、国民年金に一定期間加入していることです。

国民年金は、25年(300ヶ月)以上の期間、加入していないと支給されないのです。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間の各期間を合算した年数です。

じゃあ、それはどこに請求すればいいのでしょうか?
これは加入していた年金区分によって異なります。

まず、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求には、年金手帳、認印、本人名義の通帳、戸籍謄本などが必要になります。
また、それぞれのケースによって追加的に求められる書類も出てくるので、
申請する際は事前に各請求先へ確認しておいた方が良いでしょう。

ところで、上で受給資格期間について触れましたが、60歳に達したけれども加入期間が25年に足りず、
受給資格を諦めてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、ご安心下さい。70歳までは任意加入で保険料を納めることができます。
また、たとえ受給資格があっても、65歳まで任意加入し続けて年金額を満額に近づける事なども可能なのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

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