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ベッド数と介護施設について


厚生労働省は、病状が安定していても長期に入院をしている高齢者がいる、療養病棟の6割を介護施設に転換する政策を進めています。しかし、実際に病院や診療所で、介護施設に転換しようとしているベッドの数はあまり無いということです。介護施設にするのではなくて病院の、療養のための病床や、一般患者向けの病床として残しておきたいという病院が多いようです。

しかし、長期入院の病棟が介護施設にはならず、むしろ一般患者向けとなった場合には、そのベッドの数だけいた高齢者はどうしたらよいでしょうか。現在、療養のための病棟には医療保険を使用して入院するベッドと、介護保険を使うことができるベッドがあり、厚生労働省は、これらのうち半分以上を削減して、症状が比較的重い患者だけを療養病棟に残し、あとの人たちは老人保健施設や老人ホームなどへ転換させてゆく計画を持っています。

これらの原因としては、医療の面でそれほど対処の必要が無い患者が施設の変わりに病院に入院する傾向にあることを解消するための医療制度改革として盛り込まれたものです。介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、これを利用している医療機関はほとんどないようです。しかし、きちんと考えなければいけない問題は、どのように動くにしても、かなりの数の高齢者が行き場を失うことになるかもしれないということです。

育児休業と介護休業について


育児・介護休業法は、育児または家族の介護を担う労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を担う労働者の就業と家庭生活の両立に、できる限り支障なく円滑にいくように支援するという法律です。

育児休業法に関しては、子供が1歳、または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業を得ることができるものです。子が保育所に入りたいが入れない場合や、子の養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。ただし、育児休業ができる労働者には、日雇いの人は入りません。

介護休業法は、労働者の申し出によって、要介護状態にある家族一人について、常時介護を必要とする状態ごとに、介護休業を行うことができます。この期間は93日までとされます。要介護状態というのは、負傷や疾病など身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族という対象としては配偶者や父母、子供、配偶者の父母、本人と同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。ただし、日々雇用されている人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。

介護タクシー・移送サービス


介護タクシーは、介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、
自宅のベッドなどからや、車椅子での移動などを介助してくれる機能をもち
ホームヘルパー2級を取得した人が運転手の役目もおこなっています。
主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行っています。
介護保険制度のなかの訪問介護(身体介護)のうちに入ります。


このような「介護タクシー」と呼ばれる移送サービスは、
道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできませんでした。
しかし、2003年度から、ボランテイアの移送が認められるようになりました。
しかし、移送以外の面でサービスと認められていた移送に関しては、移送の
ガソリン代くらいしか請求できませんでした。

現在では、NPOが要介護者の移送サービスなどを、介護保険の適用を受けて
運営しています。また、昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外
ですので自己負担というように、移送サービスと介護タクシーには、細かい
違いがありますので、目的に合わせて利用することが望ましいと思われます。
今後、益々、移送サービスについては新たな変化が期待されるでしょう。

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