介護タクシーの料金

介護タクシーの料金

介護タクシーの料金


介護タクシーには、介護輸送サービスとケア輸送サービスがあります。 介護輸送サービスは、介護保険に対応しているサービスです。ケアプランを作成している事が前提で、受けられるサービスです。 それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。対応している事業所に対しては介護保険を使用できますので、介護保険指定事業者番号を取得します。 対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要があります。よくご確認ください。 以下料金数値の一例を紹介します。 【介護輸送サービス】介護保険に対応 手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要です。 料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。 ・メーター料金 最初の2qまで300円、以降1q毎100円。 高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者側での負担となります。 当日のキャンセル料は500円となっています。 ・介護保険1割負担での料金 ○要介護度1〜3 通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円です。 ○要介護度4〜5 身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円。 但し、早朝8時前と、夜間6時以降は25%増しとなりますのでご注意ください。 【ケア輸送サービス】 ◆介護保険を使える事業者の場合 手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。 料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。 ・メーター料金 ○距離制料金の場合 最初の2qは570〜650円、以降288m〜357m増毎、80円加算です。 迎車料金は無料としています。 ○時間性料金の場合 30分:1.730円〜1.830円 60分:3.870円 ・介護保険1割負担での料金 ○要介護度1〜3 通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円 ○要介護度4〜5 身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円となっています。 ◆介護保険を使わない事業者の場合 ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。 ・メーター料金 ○距離制料金の場合 最初の2qは570〜650円、以降288m〜357m増毎、80円加算です。 迎車料金無料としています。 ○時間性料金の場合 30分:1.730円〜1.830円 60分:3.870円 介護タクシーは、便利なシステムなので、うまく活用しましょう。 また、介護タクシーは、これからますます充実が望まれるサービスです。 *以上の数値は、2007/09/28現在のものです。あくまでも参考資料としてご活用下さい。

介護タクシーの料金

以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考にしてください。 【認知症対応型共同生活介護】 グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5〜6人集まり、共同生活を営むことを指します。 サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。 通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言う意図があるようです。 【特定施設入所者生活介護】 有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事が基本になっています。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事ができます。 【居宅介護支援】 ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。 居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またそのご家族ともよく相談をし、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。 また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。 作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。 介護利用料は、無料となっています。 【福祉用具購入】 厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。 購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還される仕組みになっています。 【福祉用具貸与】 厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される仕組みのことです。用具が合わないときには変更もできます。料金はレンタル料の1割が助成されるようになっています。 【短期入所介護(ショートステイ)】 本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事をいいます。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されています。支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。 【訪問入浴介護】 自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事をいいます。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をする体制になります。 利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも配慮した、入浴介護専門のサービスのことを表します。 他に、【訪問介護】【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】があります。 よく調べて、環境や条件にマッチしたサービスを選びましょう。