高齢者住宅おまかせ研究室について
高齢者住宅についての情報を集めました。基本事項やタイプの紹介など、高齢者住宅の研究材料として、お役立て下さい。
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平成13年4月6日公布、平成13年10月1日に「高齢者の居住の安定確保に関する法律(略称・高齢者居住安定法)」が全面施行となりました。近年、高齢化社会に関連して色々な問題が出てきています。高齢者向けの住宅の供給を促進するためにも、高齢者に対して、きちんとした住宅情報を提供し、貸主が高齢者の入居を拒まないようにるための制度の整備法案としています。この制度は、貸主が住宅を登録し、高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、閲覧できるような形で、さまざまな情報の提供を行うものです。
また、平成17年12月1日より、「高齢者専用賃貸住宅登録制度」が開始されています。これは、高齢者を賃借人とする賃貸住宅についての情報の登録内容を追加して、詳細な情報の提供を行い、高齢者が皆で共同利用できる設備とサービスの提供ができるようにする目的によるものです。
高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造など、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者は、この法律に対して供給計画案を作成し、基準ラインに適合することにより、都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられることになります。
認定を受けた賃貸住宅事業者の計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助として、その整備に要するあらゆる費用や、高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援をおこなっています。
国土交通省は、新たに「高齢者専用住宅」を追加するよう、高齢者居住確保法に位置付けられている登録住宅制度を改正しました。現在の介護保険は有料老人ホームとケアハウスだけが対象となっていますが、厚生労働省は高齢者専用住宅を、その特定施設に対して追加するという方針が示されています。
高齢者が自宅で生活し続けることは難しいとされていますが、このように、高齢者方が介護を受けながら自宅で生活し続けることができる受け皿として、2006年度に介護保険改正法施行のスタートと同時にスタートさせました。
国土交通省住宅総合整備課の伊藤明子公共住宅事業調整官が高齢者住宅財団のセミナー(2007年2月25日に東京都内で開催)で、この制度の施策の概要説明がありました。
2001年10月、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録住宅制度が設けられました。これは、高齢者が入居したいときに、入居が拒否されない住宅の情報提供を目的とするものです。
この制度の施行を受け、賃貸事業者が各都道府県に登録申請した情報は、担当窓口、高齢者居住支援センターのホームページ、不動産会社の一部で閲覧できるようになっています。閲覧して情報を得るようにしてみてください。現在、全国に約7万戸程登録があります。
この登録制度に高齢者向けの賃貸住宅「高齢者専用住宅」を加えることによって、より詳細な情報提供ができることを目指しています。
情報の開示項目として検討されているのは、賃貸借契約の種類、家賃の支払い方式や前払い家賃の保全措置、介護が必要になった場合の対応策などです。
高齢者住宅に入居している方たちに人気の施設は、特別養護老人ホームで、これが一番希望も多いのですが、人気のある施設に入居するには入所待ちの時間がかなりかかっている傾向があります。
現在ある高齢者専用住宅施設としてのタイプは、「老人ホーム(有料、経費、養護、特別養護)」「老人保険施設(介護老人保険施設)」「グループホーム、ケアハウス(介護利用型)」「高齢者マンション、シニア向け住宅(シルバーハウジング・シルバーマンション」)」「公社と連携した高齢者向け優良賃貸住宅」などです。
これまでの高齢者用の介護付き有料老人ホームは、入居の初期費用や毎月の費用もかなり高額で、高齢者にとってかなりの負担になっています。老人ホームの需要はかなり多く、高齢者側ではなく、老人ホーム側が強い立場に立っており、たとえ高額な費用を払って入居しても、入居後に不具合や問題点があったとしても、高齢者側が泣き寝入りしているという深刻な現状も多々あったようです。
しかし、最近ではそれぞれの有料介護付き老人ホームで、サービス内容を競う形になってきたため、テスト入居みたいに短期間入居してみてから、本格的に入居するかどうか契約を考えるなど、選択肢も多くなってきています。
高齢者向け住宅施設はとても充実していて、バリアフリー対応の普通住宅、食事や生活面など日常生活に関するサービスの提供、介護、看護、医療面でのサービスやサポート、リハビリテーションを受ける事ができるなど、幅広いです。高齢者住宅に入居を希望する場合、自分が受けたいサービス、サービスの料金等をよく検討して自分の生活スタイルにあった高齢者住宅を探すことをお勧めします。
お住まいの地域の担当機関に、一度問い合わせてみてください。
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